「ADHD」の治療薬コンサータが登録制になった理由とは?登録の方法と必要な書類とは?
「ADHD」の治療薬コンサータの登録の仕方は?
2019年12月より新たにADHD適正流通管理システムになり。
患者情報の義務付けや医師の登録要件の厳格化がなされました。
そのため病院で「ADHD」の薬を処方してもらうには、患者登録をしなければ処方して
貰えないくなりました。
患者登録の方法について
患者登録は通院先の病院で行います。
患者登録の流れをまとめると以下の通りです。
①主治医からの説明
②必要な書類(ADHD流通管理システム登録書)に記入
僕の場合、アンケートとカウンセリングを受けて最後にあなたは「ADHD」ですと告げ
られました。
(ちなみに1~10で言ったら8ぐらいだそうです。)
患者登録に必要なものについて
①ADHD適正流通管理システム同意書
②患者について第三者からの情報や証言
③患者登録と治療薬についての案内
この書類を揃えて病院に提出してから、ADHD流通管理システムカードの発行となります。
ADHD適正流通管理システム同意書
コンサータを処方するにあたって、患者情報をADHD適正流通管理システムに登録に関しての同意書です。
ちなみに登録する個人情報は以下の通りです。
●姓名のイニシャル(ここでは実名ではなくイニシャルで登録します。)
●性別(男 女 その他)
●生年月日
●第三者からの症状に関する情報源(②の患者について第三者からの情報や証言が該当 する箇所にレ点を付けます。)
●患者 代諾者の薬物乱用歴(なし あり)
となっています。
患者について第三者からの情報や証言
第三者(家族、親戚、友達など)から情報や証言が必要です。
簡単に言うと第三者からの「多動性や衝動性の症状があります」との証言があれば大丈
夫です。
また、通知表、連絡簿、母子健康手帳がいります。
幼少期はどうっだたかを判断するためのものなのですが、
通知表など見当たらなかったためその他となりました。
ちなみに他の病院から代わられた方は、その他にレ点で前医からの引継ぎとなります。
患者登録と治療薬についての案内
ADHDの治療にあたっての注意などが書かれていました。
薬の副作用や個人情報の取り扱いについてなどです
ADHD適正管理 カードとは
↓ ↓ これが実際のカードです。 ↓ ↓
今までの説明からする何かすごいカードではと思われた方もいたのでは、
僕も、実際に受け取って「えっ?」という感じでした。
カードの裏面には、記号と番号が書かれていました。
どうやら薬局でこの番号を入力すると、いつ何錠もらったか分かり二重に処方をさせない仕組みになっています。
実際のカードを受け取ってみて
僕は登録制になる前からコンサータを服用していました。
以前はまったくそのような制度はなく普通の薬を処方してもらっている感覚でした。
今回の制度はコンサータの悪用などがあったため、かなり厳しく管理されることとなっ
たのではないかと思われます。
以上ざっくりですが簡単にまとめてみました。
また今後も「ADHD」に関する記事を発信していきますのでよろしくお願いします。