ADHD医療負担額を1割にする方法!「自立支援医療制度」の【申請の方法を紹介】
「ADHD」医療負担額を1割にする方法!「自立支援医療制度」について解説します。
そもそも「自立支援医療制度」とは?
ADHDを治療していく場合に通院して治療をする方が多いと思います。
少なくとも一か月に一回は通院&お薬をもらうという生活になるでしょう。
それに伴い毎月の医療費の出費もかさばります。
(※ちなみに一回の通院でいくらかかるのかは以前に紹介しましたのでそちらをご覧ください。)
そこで少しでも費用負担を軽減する方法「自立支援医療制度」についてまとめました。
「自立支援医療制度」の目的とは
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。(厚生労働省 自立支援医療制度概要より)
簡単に約すと → 治療の自己負担を軽減するための制度ということです。
・対象者は?
¨ 精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者 ¨としています。
継続して通院が必要な方であれば対象になります。
ここまでで自分が対象化どうかが分かったと思います。
・どのぐらい軽減されるのか?
通常の3割負担が1割負担になります。
実際の費用が3,000円(3割負担)が1,000円(1割負担)といった感じですね。
これからの通院を考えるとかなり助かると思います。
申請の方法について
①診断書(自立支援医療費)をもらう。
②申請書と診断書を市町村の担当窓口に申請する。
③自立支援医療制度証書の交付。
といった流れになります。
①まず通院先の病院から診断書(自立支援)をもらいます。
病院の窓口か先生に「自立支援医療制度の診断が欲しい」伝えると書いてもらえます。
※ちなみにここで重要なのが一割負担の適用が 申請した日から となります。
なので早く一割負担にしたい場合には、あらかじめ病院に電話で伝えておくことをおすすめします。
②お住いの市町村の担当窓口へ自立支援指定認定書を記入し、診断書とともに申請をする。
※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いです。
③無事に認定されると自立支援医療書が交付されます。また受け取りは郵送ではなく直接担当窓口に受け取りに行きます。
最後に
「自立支援医療制度」の所得制限が令和3年3月31日から適用される予定でしたが、令和6年3月31日まで見送られることになりました。
いずれ「自立支援医療制度」に所得制限が適用されるこになるかと思います。
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